相続のご相談

相続された不動産の売却をご検討の方
相続税対策として不動産のご購入をお考えの方

まずは基本的な相続の流れを見ていきましょう

1

相続の発生

被相続人の死亡
2

遺言書の有無
の確認

ここで指定相続(遺言書による相続)か法定相続(民法で定められた相続)かが決まります。
3

相続人の調査
・確定

戸籍や住民票、評価証明等を集め相続人を確定させます。
4

相続財産の調査

相続財産がどれくらいあるか調査します。現金、株などの金融商品等、不動産、借金やローンも含みます。
5

相続の承認と放棄
(相続の開始を
知ってから3か月以内)

資産(財産)は相続したいが負債は相続したくない場合 → 限定承認 資産(財産)も負債も相続したくない場合       → 相続放棄
6

遺産分割
(遺産分割協議書作成)

相続財産がどれくらいあるか調査します。現金、株などの金融商品等、不動産、借金やローンも含みます。
7

相続税の申告と納付

被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
8

相続登記
(遺産の名義変更)

※不動産を現物のまま受け取る場合、所有権移転の際、遺産分割協議書が必要となります。

以上が相続の基本的な流れになります。

ある程度、相続の流れ申告期限を知っておけば、財産の配分、不動産の処分(現金化)の スケジュールが立てやすいはずです。

相続によって取得した不動産を売却するには必ず相続登記によって不動産の名義を自分の名義に変更する 必要があります。

その後の不動産売却の流れは通常の売却方法と同じです。

相続税対策

相続税を計算する上で現金だとそのままの金額が評価額となりますが、不動産の場合ですと大幅に評価額が
下がります。 現金を不動産にかえることで土地は20%~30%、建物は30%~70%に評価額を抑えることができます。

不動産の評価方法
土地(宅地)については基本、路線価方式で評価します。
具体的な計算方法については奥行価格補正や不整形地補正を加えたりします。

評価額=路線価(1㎡あたり)×面積(㎡)  (市場価格の7~8割程度)

建物

評価額=固定資産税評価額×1.0 (市場価格の3~7割程度)
※築年数により評価額は大きく異なります。

さらに建物を賃貸すると賃借人に一定の権利があるものと考えられ借家権割合30%を
引くようにします。 そのため固定資産税評価額の70%として評価されます。
自分で建物を建てて他人に賃貸している土地(貸家建付地)

評価額=路線価(1㎡あたり)×面積(㎡)×(1-借地権割合×借家権割合(30%)×賃貸割合)

その他相続税対策として

「相続時精算課税制度の特例」を利用した財産移転

相続財産を減らす効果はありませんが、収益物件を生前贈与することにより財産の増加を抑制する効果があります。

「法人化して所得を分散化」(相当の賃料収入がある場合)

個人(親)がアパート、マンション経営を行うと賃料収入から経費を差し引いた所得が蓄積されていきます。つまり蓄積された財産は相続財産として相続税の課税対象となります。
そこで会社を設立してご家族を役員にします。このアパート、マンションの所得を役員報酬という形で家族に分散することで所得税を抑える事ができます。また家族(役員)に分散することで親の財産の増加を抑える事ができ、将来相続人である家族はこれにより財産が形成できるため相続税の納税資金などを蓄えておくことができます。

「保険を利用した相続税対策」

将来相続人である子が相続税の納税資金に困らないよう親が終身保険に入ります。
通常の相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)以外に生命保険の
非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用できます。
また分割しやすいというのも特徴です。

その他家族間同士の不動産売買や融資のご相談も行っております。

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